科学研究費補助金等について

特定非営利活動法人喜界島サンゴ礁科学研究所は、令和元年8月30日付で文部科学省から研究機関指定(科学研究費補助金取扱規定第2条第4項に規定する研究機関)を受け、研究機関として登録されました。

喜界島サンゴ礁科学研究所に所属する研究者が科研費に申請し、研究を推進することが可能となりました。詳細につきましては、お問い合わせページにて、ご質問を受け付けております。

喜界島サンゴ礁科学研究所が皆様のご研究の発展に、貢献できれば幸いです。

  

 

特定非営利活動法人喜界島サンゴ礁科学研究所における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程 

 

 

研究費の不正使用および研究活動における不正行為の告発に係る通報窓口

「研究費の不正・不適切使用」に関する告発は、次のところで受け付けています。

「研究活動における不正行為」に関するご相談・告発もこちらで受け付けます。

■通報窓口

  特定非営利活動法人喜界島サンゴ礁科学研究所・運営管理部門
     住 所 〒891-6151 鹿児島県大島郡喜界町大字塩道1508 
     電 話 (0997) 66-0200
     E-mail tuho@kikaireefs.org   ※メールを送信する際には@を半角に修正してください。

■通報に当たっての留意事項

  1. 原則として顕名によること。なお、通報者は、悪意に基づく通報であると認定されない限り、単に通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。
  2. 通報するに足りる合理的な理由又は根拠を示してください。
  3. 通報者は、不正使用の調査に対し、誠実に協力してください。
  4. 悪意に基づく通報であると認定された場合には、原則として当該通報した者の氏名等を公表します。
  5. 悪意に基づく通報など行為の悪質性が高いことが判明した場合は、刑事告発や民事訴訟などの法的措置を講じることがあります。

<参考:不正使用と認定された者に対する処分>

  • 競争的資金への申請及び応募資格の制限、研究費の返還、研究者本人の弁償責任
  • 機関内での人事処分(懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給、戒告等)
  • 個人の氏名を含んだ調査結果の公表
  • 悪質性が高い場合は、刑事告発や民事訴訟等の法的措置

最終更新日:2020年2月18日

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